相続不動産

|相続不動産でお困りの方は、ぜひ、弊社へご連絡ください!
★よくあるご相談★
・実家の不動産を相続したけど、自分の家もあるし、兄弟も家があるし、誰も住まないどうしたらいいのか分からない。税金も払わなきゃならないみたいだし。
・相続した不動産を活用したいけど、実際はどうすればいいいのだろう。
・相続した不動産に、畑、山などあるけど、どうしたらいいのだろう。
・母の相続したら、不動産の名義が10年前に亡くなった父親のままだった。どうしたらいいのだろう
…などなど

|宅建士・行政書士・ファイナンシャルプランナーでトータルサポートいたします。
■ボーダレス株式会社のトータルサポート内容
【宅建士】
・相続不動産の売買・賃貸
・相続不動産の遺品の整理
・相続不動産の解体
【ファインシャルプランナー】
・ファイナンシャルプランナーによる相続不動産の活用提案
【行政書士】
・相続登記がお済みでない方は、提携行政書士が対応(司法書士連携)
|何故「相続」不動産に強い?!ボーダレスの強み
■連携先会社・業者多数
不動産「売買」専門の仲介業者であるため、日々、多種の不動産の販売会社様や、売買に関連する会社様(金融機関・司法書士)とお取引をしております。そのため、ご相談不動産を取引先に直接ご紹介したり、それに付随する業務に関連する業者を知っておりますので、不動産の処分について「窓口一本」で対応が可能です。
|例えば
ハウスメーカー | ご相談案件を直接持ち込んでご紹介します |
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解体関連会社 | 信頼できる会社をご紹介します |
遺品整理関連会社 | 信頼できる会社をご紹介します |
リフォーム会社 | 取引先である信頼できる会社をご紹介します |
地主様 | ご相談案件を直接持ち込んでご紹介します |
司法書士 | 登記関連事項 |
弁護士 | 争いが起きた場合のサポートが可能 |
金融機関 | リフォーム代等の借入先として相談可能 |
行政書士 | 許可事項、遺産分割等※ |
ファイナンシャルプランナー | 気になる「お金」についてサポート※ |
※特に、最後の2つに関しては、弊社提携先ですので、弊社で一緒に対応いたします。
■窓口は弊社にお任せ
相続不動産の処分には、多くの専門業者と関わるために、各種連絡を取る必要があります。
でも、ボーダレスなら、全て私たちが窓口になります!
弊社からお客様にご報告しますので、、弊社とやり取りするだけで大丈夫です!お仕事や、介護、育児にお忙しい中、多数の業者とやり取りする必要はありません。
■経験豊富(10年以上)
不動産業歴10年以上の経験により、多数のお客様の問題に取り組んできました。
■行政書士事務所と提携
行政書士事務所と連携しておりますので、行政手続きも一緒に対応いたします。
■ファイナンシャルプランナー在籍
お金に計算した場合の予算建てがとても大切になってきます。その点を、各社の見積とファイナンシャルプランナーと一緒に打ち合わせを行い、損のない対策を一緒に考えます。
|不動産の処分の方法
■不動産を売買・賃貸したい
この場合の流れは下記です。
①【整理】相続不動産のお片付け(遺品整理)が必要です。(弊社から専門会社をご紹介)
②【見積】各種見積を依頼(各専門会社に取次ます)
・売買・賃貸する場合の見積
・リフォームする場合の見積
・解体する場合の見積
③【相談】見積もりを踏まえて、お客様がどうされるか(売買するか、賃貸にするか、解体してから売買するかなど)を、ファイナンシャルプランナーとご一緒にご検討
④【販売活動開始】購入者・賃借人を募集します(ハウスメーカーにご紹介、インターネットでご紹介)
⑤【ご契約】ご希望者と合意した場合は「売買契約」「賃貸契約書」締結(弊社にて作成)
⑥【終了】
■贈与したい
受遺者と、「贈与契約」を結ぶ必要があります。
(弊社提携行政書士対応可。税理士のご紹介も可能)

■国に還したい
売買で買い手が付かない場合、国に返還する制度が令和5年から始まりました。「相続土地国庫帰属制度」(法務省)ただ、土地の上に建物があると返還できません。また、手続きが少し複雑、かつ費用がかかります。
(弊社提携行政書士対応可)
|付随する事例
■相続不動産が農地だった場合
売買・賃貸・贈与、いずれの場合も「農業委員会」の許可が必要です。
(弊社提携行政書士対応可)
■不動産の名義を変えたい
遺産分割協議書に基づいた登記手続きが必要です。
(弊社提携行政書士対応可)

■相続予定の不動産を放棄したい
相続発生前には、手続きはできません。
相続発生後に、2つの方法があります。
①裁判所へ、相続放棄の申し立てを行う。
②遺産分割協議書に、その内容を盛り込んでもらう。
①相続放棄について…(全放棄)
裁判所のホームページに、書式があります。必要な書類を収集して、必要事項を記入して行います。ただし、価値ある財産も全て放棄することになりますのでご注意下さい。
②遺産分割協議書について…(一部放棄)
相続後に、不動産を相続される方を複数の相続人から協議される際に、ご意思をお伝えください。その内容を「遺産分割協議書」に記載してもらえば不動産について放棄の意思表示となります。
(弊社提携行政書士対応可)
■相続予定の不動産について争いが起きそう
「遺言書」の作成を、不動産の所有者様に行っておかれるのが、紛争を予防する得策です。(弊社提携行政書士対応可)

|お問い合わせ
フリーダイヤル:0120-08-7133