相続不動産

相続

|相続不動産でお困りの方は、ぜひ、弊社へご連絡ください!

★よくあるご相談★

 

・実家の不動産を相続したけど、自分の家もあるし、兄弟も家があるし、誰も住まないどうしたらいいのか分からない。税金も払わなきゃならないみたいだし。

 

・相続した不動産を活用したいけど、実際はどうすればいいいのだろう。

 

・相続した不動産に、畑、山などあるけど、どうしたらいいのだろう。

 

・母の相続したら、不動産の名義が10年前に亡くなった父親のままだった。どうしたらいいのだろう

 

…などなど

相続

|宅建士・行政書士・ファイナンシャルプランナーでトータルサポートいたします。

■ボーダレス株式会社のトータルサポート内容

 

 

【宅建士】

・相続不動産の売買・賃貸

・相続不動産の遺品の整理

・相続不動産の解体

 

【ファインシャルプランナー】

・ファイナンシャルプランナーによる相続不動産の活用提案

 

【行政書士】

・相続登記がお済みでない方は、提携行政書士が対応(司法書士連携)

|何故「相続」不動産に強い?!ボーダレスの強み

■連携先会社・業者多数

 

不動産「売買」専門の仲介業者であるため、日々、多種の不動産の販売会社様や、売買に関連する会社様(金融機関・司法書士)とお取引をしております。そのため、ご相談不動産を取引先に直接ご紹介したり、それに付随する業務に関連する業者を知っておりますので、不動産の処分について「窓口一本」で対応が可能です。

|例えば

ハウスメーカー ご相談案件を直接持ち込んでご紹介します
解体関連会社 信頼できる会社をご紹介します
遺品整理関連会社 信頼できる会社をご紹介します
リフォーム会社 取引先である信頼できる会社をご紹介します
地主様 ご相談案件を直接持ち込んでご紹介します
司法書士 登記関連事項
弁護士 争いが起きた場合のサポートが可能
金融機関 リフォーム代等の借入先として相談可能
行政書士 許可事項、遺産分割等※
ファイナンシャルプランナー 気になる「お金」についてサポート※

※特に、最後の2つに関しては、弊社提携先ですので、弊社で一緒に対応いたします。

 

■窓口は弊社にお任せ

 

相続不動産の処分には、多くの専門業者と関わるために、各種連絡を取る必要があります。

でも、ボーダレスなら、全て私たちが窓口になります!

弊社からお客様にご報告しますので、、弊社とやり取りするだけで大丈夫です!お仕事や、介護、育児にお忙しい中、多数の業者とやり取りする必要はありません。

■経験豊富(10年以上)

 

不動産業歴10年以上の経験により、多数のお客様の問題に取り組んできました。

■行政書士事務所と提携

 

行政書士事務所と連携しておりますので、行政手続きも一緒に対応いたします。

■ファイナンシャルプランナー在籍

 

お金に計算した場合の予算建てがとても大切になってきます。その点を、各社の見積とファイナンシャルプランナーと一緒に打ち合わせを行い、損のない対策を一緒に考えます。

|不動産の処分の方法

■不動産を売買・賃貸したい

 

この場合の流れは下記です。

 

①【整理】相続不動産のお片付け(遺品整理)が必要です。(弊社から専門会社をご紹介)

 

②【見積】各種見積を依頼(各専門会社に取次ます)

 

・売買・賃貸する場合の見積

 

・リフォームする場合の見積

 

・解体する場合の見積

 

③【相談】見積もりを踏まえて、お客様がどうされるか(売買するか、賃貸にするか、解体してから売買するかなど)を、ファイナンシャルプランナーとご一緒にご検討

 

④【販売活動開始】購入者・賃借人を募集します(ハウスメーカーにご紹介、インターネットでご紹介)

 

⑤【ご契約】ご希望者と合意した場合は「売買契約」「賃貸契約書」締結(弊社にて作成)

 

⑥【終了】

■贈与したい

 

受遺者と、「贈与契約」を結ぶ必要があります。

(弊社提携行政書士対応可。税理士のご紹介も可能)

 

贈与

■国に還したい

 

売買で買い手が付かない場合、国に返還する制度が令和5年から始まりました。「相続土地国庫帰属制度」(法務省)ただ、土地の上に建物があると返還できません。また、手続きが少し複雑、かつ費用がかかります。

(弊社提携行政書士対応可)

|付随する事例

■相続不動産が農地だった場合

 

売買・賃貸・贈与、いずれの場合も「農業委員会」の許可が必要です。

(弊社提携行政書士対応可)

■不動産の名義を変えたい

 

遺産分割協議書に基づいた登記手続きが必要です。

(弊社提携行政書士対応可)

登記

■相続予定の不動産を放棄したい

 

相続発生前には、手続きはできません。

相続発生後に、2つの方法があります。

 

①裁判所へ、相続放棄の申し立てを行う。

 

②遺産分割協議書に、その内容を盛り込んでもらう。

 

①相続放棄について…(全放棄)

 

裁判所のホームページに、書式があります。必要な書類を収集して、必要事項を記入して行います。ただし、価値ある財産も全て放棄することになりますのでご注意下さい。

 

②遺産分割協議書について…(一部放棄)

 

相続後に、不動産を相続される方を複数の相続人から協議される際に、ご意思をお伝えください。その内容を「遺産分割協議書」に記載してもらえば不動産について放棄の意思表示となります。

(弊社提携行政書士対応可)

■相続予定の不動産について争いが起きそう

 

「遺言書」の作成を、不動産の所有者様に行っておかれるのが、紛争を予防する得策です。(弊社提携行政書士対応可)

放棄

|お問い合わせ

フリーダイヤル:0120-08-7133